有給を全部使って辞めたい|退職時に消化を通す方法|やめる準備室

※本記事はプロモーション(広告)を含みます。

「有給、残ってるけど使えないまま辞めることになりそう」
そう思っている人へ。

結論から言います。有給を使い切ってから辞めることは、法律上できます。
会社の許可も、理由の説明もいりません。

ただし、実際にそうなるかどうかは「交渉できるかどうか」で決まります。ここを知らないまま動くと、10日分も20日分も捨てることになります。

この記事の結論
  • 有給は権利です。理由の説明も、会社の許可もいりません労働基準法39条。「忙しいから」で断るのは、本来認められません。
  • 退職時は、会社が有給を断りにくくなります会社の時季変更権は「別の日にずらす」権利。退職日の先に別の日がないため、事実上使えません。
  • 残日数は最大40日。20日あれば、約1ヶ月分の給料に相当します前年の繰り越し分と当年分を合わせた日数です。まず残日数を確認してください。
  • 退職代行を使うなら、民間タイプでは有給の交渉ができません交渉が必要なら、労働組合型か弁護士型を選んでください。ここを間違えると有給が丸ごと残ります。
有給を捨てるのは、給料を捨てるのと同じです。まず残日数だけでも確認してください。
休みの予定を書き込んだ卓上カレンダーと、観葉植物とお茶
有給は、あなたが働いて得た権利です。使い切ってから辞めることができます。

有給は「権利」であって「お願い」ではない

要点有給は労働者の権利。理由も許可もいりません。

まずここを押さえてください。年次有給休暇は労働基準法39条で定められた労働者の権利です。会社が与えるかどうかを判断する制度ではありません。

有給についての基本
  • 取得に理由はいりません。「なぜ休むのか」を説明する義務はありません。
  • 会社の許可も不要です。労働者が時季を指定すれば、それで成立します(時季指定権)。
  • 付与のルールは、入社6ヶ月+出勤率8割で10日。その後1年ごとに増え、最大20日まで。
  • 時効は2年。2年経つと消えます。
  • パート・アルバイトにも付与されます。週の労働日数に応じて比例付与されます。

「有給を取るのに理由を聞かれる」「上司の許可制になっている」という職場は、その運用自体がおかしいです。

会社が拒否できる唯一のケース

会社には時季変更権という権利があります。ただし使えるのは、「事業の正常な運営を妨げる場合」だけです。しかもこれは「その日は困るので、別の日にしてください」と時期をずらす権利であって、有給そのものを拒否する権利ではありません。

単なる繁忙期や人手不足は理由になりません。時季変更権を使うには、客観的で具体的な事情が必要とされています。「忙しいから」「代わりがいないから」で断るのは、本来は認められません。

退職時は会社が断りにくい理由

要点退職時は時季変更権が使えないため、消化は通りやすくなります。

ここが本記事のいちばん大事なポイントです。

時季変更権は「別の日にずらす」権利だと書きました。ということは——退職日が決まっていて、その先に「別の日」が存在しない場合、会社は時季変更権を行使できません。

なぜ退職時の有給は通りやすいのか

在職中 「その日は忙しいので 来月にしてください」 → ずらす先がある 退職時 退職日より後に 「別の日」が存在しない → 事実上ずらせない

法律上は、退職前の有給消化はかなり通りやすい状況にあります。

つまり「有給は使わせない」という会社の主張には、法的な根拠がありません。ただし、法律が味方でも、実際に言い出せるかは別問題ですよね。

自分の残日数を確認する

要点交渉の前に、まず自分の残日数を把握してください。

交渉の前に、まず残日数を把握してください。ここが曖昧なまま話すと、会社の言い値になります。

確認する方法
  • 給与明細に記載されていることが多い
  • 勤怠管理システムで確認できる
  • 人事や総務に聞く(「残日数を教えてください」だけでOK)
勤続年数付与日数(フルタイムの場合)
6ヶ月10日
1年6ヶ月11日
2年6ヶ月12日
3年6ヶ月14日
4年6ヶ月16日
5年6ヶ月18日
6年6ヶ月以上20日

時効は2年なので、前年度の繰り越し分と今年度分を合わせて、最大40日持っている人もいます。20日残っていれば、およそ1ヶ月分の給料に相当します。捨てるには大きすぎる金額です。

有給消化のスケジュールの組み方

要点引き継ぎを先に済ませてから消化に入ると、話がまとまります。

基本の考え方はシンプルです。退職日から逆算します。

よくある組み方(有給20日の場合)

退職を申し出る 残日数を伝える 引き継ぎ期間 数日〜2週間ほど 有給消化 → 退職日 出社せずに在籍したまま ※有給消化中も在籍扱いなので、社会保険はそのまま継続します

引き継ぎを先に済ませてから消化に入ると、話がまとまりやすくなります。

ポイントは引き継ぎを先に持ってくることです。「有給を使いたい」だけを主張すると角が立ちますが、「引き継ぎはきちんとやります。そのうえで残りを消化させてください」なら、会社側も断る材料がありません。

有給消化中も在籍扱いです。健康保険や厚生年金はそのまま継続し、その間の給与も支払われます。次の職場の入社日と重ならないよう、日程だけ注意してください。

断られたときにどうするか

要点書面で申請し、記録を残しながら進めるのが早道です。

「そんなに休まれたら困る」「うちにそんな前例はない」。実際にはこう言われることがあります。

順番に試す
  • まず書面やメールで申請する。口頭だと「聞いていない」と言われます。記録が残る形にしてください。
  • 人事や総務に相談する。直属の上司が独断で断っているだけのことがあります。
  • 労働基準監督署や総合労働相談コーナーに相談する。無料で相談できます。
  • それでも進まないなら、交渉を任せる。後述します。

ここで大事なのは、感情的にぶつからないことです。有給の消化は法的に正当なので、こちらが焦る必要はありません。淡々と記録を残しながら進めるのが結局いちばん早いです。

買い取ってもらえるのか

要点買い取りは原則違法。退職時は例外ですが、会社に義務はありません。

「消化できないなら、お金に換えてほしい」と考える人は多いです。ここは正確に知っておいてください。

有給の買い取りは、原則として違法です。行政解釈でも、買い上げを予約して有給の日数を減らすことは労基法39条違反とされています。休ませることが制度の目的だからです。

ただし退職時は例外です。退職時に消化しきれなかった分については、買い取りが認められる場合があります。退職後は有給の権利を行使できず、労働者が不利益を受けるだけになるためです。
ただし、会社に買い取る義務はありません。「買い取ってください」と要求しても、断られたらそれまでです。

つまり、買い取りをあてにするより、消化を通すほうが確実です。買い取りは会社の善意に依存しますが、消化は法的な権利だからです。

自分で交渉できないときの選択肢

要点有給の交渉ができるのは、労働組合型と弁護士型だけです。

ここまで読んで「理屈は分かったけど、うちの上司には言えない」と思った人へ。

退職代行という手段があります。ただしここで決定的に重要なことがあります。

有給を消化したいなら、「交渉できるタイプ」を選ばなければ意味がありません。
民間タイプの退職代行は、退職の意思を「伝える」ことしかできません。有給の交渉は法律上できないのです。安さだけで民間型を選ぶと、有給が丸ごと残ったまま終わります。
タイプ有給の交渉
民間できません。伝えるところまで。料金は最安クラス
労働組合できます。団体交渉権があるため、有給消化や退職日の調整が可能
弁護士できます。未払い残業代の請求など法的トラブルにも対応。料金は高め

有給が20日残っていれば、それは1ヶ月分の給料です。数千円の差額で民間型を選んで有給を捨てるのは、計算が合いません。ここは交渉できるタイプを選んでください。

交渉できるタイプかどうか、診断で分かります

3つ選ぶだけで、あなたの状況に合う退職代行が出ます。「有給や給料もちゃんと欲しい」を選べば、交渉できるタイプを案内します。

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よくある質問

要点よく聞かれることをまとめています。
退職を伝える前に、有給を申請してもいいですか?
申請できます。ただし退職の意思を伝えたあとのほうが、スケジュールを組みやすいです。順番としては「退職の意思を伝える → 退職日を決める → 逆算して有給を申請する」が一般的です。
引き継ぎが終わらないと言われました
引き継ぎは、できる範囲で誠実にやれば十分です。資料にまとめて渡す、後任に説明する、といった対応をしたうえで有給に入って構いません。「引き継ぎが終わるまで有給は認めない」というのは、法的な根拠がありません。
有給を使うと、退職金や賞与が減りますか?
有給取得を理由に不利益な扱いをすることは、労働基準法で禁止されています(附則136条)。もし減額されたなら、それ自体が問題です。
パートやアルバイトでも有給はありますか?
あります。週の所定労働日数に応じて比例付与されます。週1日勤務でも、6ヶ月続けていれば付与されます。「バイトに有給はない」は誤りです。
有給消化中に次の会社で働けますか?
在籍が重なるため、多くの会社では就業規則で禁止されています。社会保険の二重加入の問題も出ます。次の入社日は、退職日の翌日以降にするのが無難です。
会社が有給の残日数を教えてくれません
労働者には自分の有給残日数を知る権利があります。会社には有給管理簿の作成・保存が義務づけられているので、開示を求めてください。応じない場合は労働基準監督署に相談できます。

まとめ

この記事のポイント

  • 有給は労働基準法39条で定められた権利。理由の説明も会社の許可も不要
  • 会社の時季変更権は「別の日にずらす」権利。退職時はずらす先がないため事実上行使できない
  • 残日数は最大40日(前年繰り越し+当年分)。20日なら約1ヶ月分の給料に相当する
  • 引き継ぎを先に済ませてから消化に入ると、話がまとまりやすい
  • 買い取りは原則違法。退職時は例外的に可能だが、会社に義務はない
  • 退職代行を使うなら、民間型では有給の交渉ができない。労働組合型か弁護士型を選ぶ

有給は、あなたが働いて得た権利です。使わずに捨てる理由はありません。

まだ辞めると決めていなくても大丈夫です。残日数だけでも、確認しておいてください。

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※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法的判断を行うものではありません。記載内容は執筆時点の法令・公表情報に基づいています。実際の取り扱いは就業規則や個別の事情によって異なる場合があります。労働問題でお困りの場合は、労働基準監督署、または各都道府県労働局の総合労働相談コーナー(無料)にご相談ください。当サイトは広告(アフィリエイト)を含みます。